株式会社
北海道 PVGS
クライアントの
経理財務のスタッフさんに
おそるおそる質問されました(汗)。
俺、そんなに強面なのかなあ($・・)/~~~
もっと柔和な笑顔の練習しないと(爆)。
いかんいかん話題がそれる・・・
何を聞かれたのかといいますと
持分法(もちぶんぽう)が
適用されないよう
19%に持ち株比率をおさえましょう。
という話を
当社と資本提携予定の
企業さんと話をしていましたよね?
なんだかチンプンカンプンで
いまいちよく、理解できていなんですと。
これから実務の窓口になる方が
意味を理解できなければイカンイカン。
なので反省をこめて(>_<)
今日はこのテーマをとりあげます!
Hさん!復習ということで(^^;)
まず、持分法について
かんたんに説明しますと
A社がB社の株式を
20%以上、50%未満の範囲で持つと
B社の純資産と利益を
株式の持ち分に応じて
A社の決算に反映しないといけない。
持ち株比率が20%ならば
B社の純資産と利益の20%を
A社の決算書に取り込むということ。
持分法が適用されるかどうかは
上記で書いた条件以外にも
いくつか条件がありますが
話が複雑になるので割愛します。
文書で書くと
なんだ。ふーん。
それだけならやればいいじゃん!
と思われるかもしれませんが
B社さんが小さな会社だと
実務的な負担が結構かかる。
なのでできれば
持分法の適用を回避したいわけです。
買収や合併と違って
A社とB社はあくまで独立した
会社として
互いの強みと弱みを
補完しあって両者の
売上と利益を伸ばすために
資本提携をするわけです。
よって資本提携後に
余計な手間やコストを
なるべくかからないようにする
アドバイスや支援をすることも
私の大切なお仕事ですので
今回は関係者で協議の結果
A社はB社の株式を
19%もつことで決着したわけです。
昨日のメルマガ(ブログ)でも書きましたが
https://hokkaidopvgs.jp/date/2020/10/12/
持ち株比率をどうするの?ってのは
非常に重要である上に
これが絶対に正解という答えはない。
のでこれからも
おりに触れてご案内しますが
今日お伝えしたかったことは
資本提携をおこなう際には
おこなった後の手間や事務コストなんかも
ちゃーんと考えておいてくださいね。
ってことです。
それと実際に
実務対応をしてくれる
経理財務のスタッフさんへの
丁寧な説明や教育もお忘れなく。
スタッフ研修?お任せください!
喜んで対応させていただきますよ(^^;)
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