株式会社
北海道 PVGS
おいおい!あの続きはどうなった?
(↓先週木曜日のブログ↓)
https://hokkaidopvgs.jp/date/2020/10/08/
というお声をたくさん頂戴し(汗)
スミマセン(>_<)
ここ3日ほど放言?脱線?してました。。。
ので、今日は
企業同士が資本提携をおこなう時の
持ち株比率についての話を
書きたいと思います。
ま、これが正解だ!
なんて答えはないのが正直なところですが
それを言っちゃあオシマイなので
前回のブログ(下記)で例にあげた
https://hokkaidopvgs.jp/date/2020/10/08/
持ち株比率が「3分の1」という
数字にどんな意味があるのさ?
に触れますね。
株式会社は法律(会社法)で
年に1回、株主総会を必ず
やりなさいと決められております。
で、株主総会において
総株主の過半数が出席して
そのうちの3分の2が賛成しないと成立しない
「特別決議事項」ってのがあります。
具体的項目は結構な数ありますけども
マイナーで専門的すぎるのも多いので
全部羅列はしませんが
主なものを1つあげると
会社の憲法ともいえる
定款を変更したいときには
特別決議で「可決!」
してもらわないと変えられません。
でもさあ、別に
定款なんて普段見ないし
そんな変えることもないよねえ( ;∀;)
そのとおりではあるんですが・・・
たとえば
「会社の名前を変えたい!」
「本社を移転したい!」
全くないといいきれますか?大丈夫ですか?
この2つをおこなう時は
必ず定款を変更しないとなりません。
だって定款で決めているから。
※ここから注記※
ただし本社住所について
(定款では本店所在地と表現)
定款で記載が定められているのは
「東京都中央区」
「札幌市」
「名古屋市」
といった最小行政区画ですので
札幌市のAから札幌市のBへ移転!
といった際には
株主総会は不要で
取締役会決議のみでOK。
※注記はここまで※
なのでもし御社の株式の
3分の1以上を持つ株主さんが
「反対だ!いやだ!」って言ったら
社名を変えることも本社移転も
できないことになるわけですね。。。
過去にも幾度か触れていますが
資金調達のための増資(新株発行)や
資本提携をおこなうときには
ついつい「金額」ばかりに
目が向いちゃいますが
持ち株比率ってのはそれ以上に
私は大切だなあと思うんですね。
ぜひ、この分野については
多面的な視点での
専門知識と経験をもつ
プロの助言を得て
取り組むことをおススメします。
私?モチロン喜んで
お手伝いさせていただきますよ(^.^)
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