
株式会社
北海道 PVGS
第4回を書いたのが9月1日なので↓
https://hokkaidopvgs.jp/date/2026/09/01/
少し間が空いてしまいましたm(__)m
「続き、まだですか?」
そんな声をここ数日で
何人かの方からいただきました。
連載を待ってくださる方がいるなんて、
本当にありがたいことです。
というわけで、お待たせしました。
今日は第5回をお届けします。
前回、株主総会は
単なる恒例行事ではなく、
会社と株主が
同じ方向を向くための
大切な対話の場であることを
お伝えしました。
今回は「少数株主権」についてです。
「少数株主」という言葉を聞くと、
・会社に厳しい要求をする人。
・経営者と対立する人。
そんなイメージを
持たれる方もいるかもしれません。
でも本来の少数株主権は、
そのようなものではありません。
会社法は、
一定の株式を保有する株主に、
会社を適正に運営するための
さまざまな権利を認めています。
それが、少数株主権です。

たとえば、一定の要件を満たせば、
・株主総会の招集を請求する。
・会計帳簿の閲覧を請求する。
・株主提案を行う。
こうした権利を行使できるようになります。
これらは、
会社を困らせるための制度ではありません。
経営の透明性を確保し、
株主全体の利益を守るための
大切な仕組みなのです。
垰本泰隆はこれまで、
少数株主権が大きな問題になった会社も、
逆に少数株主の存在によって
経営がより健全になった会社も見てきました。
その違いは何か?

それは、日頃から株主と
きちんと対話しているかどうかです。
会社の状況を説明し、
必要な情報を共有し、
信頼関係を築いている会社では、
少数株主権が
トラブルになることは
ほとんどないと言っていいでしょう。
一方で「少数株主だから大丈夫。」と考え、
説明を怠ったり、情報共有を後回しにしたりすると、
本来であれば
使われることのない権利が、
行使されることもあります。
つまり、問題なのは、
少数株主権ではありません。
会社と株主との
コミュニケーション不足なのです。
経営者の皆さんには、
少数株主権を恐れて欲しくないのです。
「こういう権利がある。」ということを知り、
株主との信頼関係を築くための
知識として理解していただきたいのです。
というわけで次回は、
「会計帳簿を見せてください」。
この一言から始まる、
会計帳簿閲覧請求権について取り上げます。
経営者にとっては
少しドキッとする言葉ですが、
制度の趣旨を理解すれば、
必要以上に恐れるものではありません。
その理由を実務の視点から
分かりやすくお伝えします。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
※メルマガバックナンバーは
こちらからご覧いただけます↓
https://x.bmd.jp/bm/p/bn/list.php?i=hokkaidopvgs&no=all
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||